2016-12-06 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第13号
一昔前、合成保存料、合成着色料は一切添加されておりませんという表記があったことは記憶に新しいと思います。それを見て、ならば安心だとして商品選択をした記憶も私自身ございます。しかし、何がどう健康に影響するかなどについて決して理解があったわけではありません。消費者が、食の安全について漠然と入ってくる情報だけではなくて、正確に判断できる情報を得る、学べる機会が重要だと思います。
一昔前、合成保存料、合成着色料は一切添加されておりませんという表記があったことは記憶に新しいと思います。それを見て、ならば安心だとして商品選択をした記憶も私自身ございます。しかし、何がどう健康に影響するかなどについて決して理解があったわけではありません。消費者が、食の安全について漠然と入ってくる情報だけではなくて、正確に判断できる情報を得る、学べる機会が重要だと思います。
食品の腐敗を防ぐ合成保存料、美しく見せるための合成着色料、味をよくするための化学調味料、そのほか合成殺菌料、酸化防止剤、漂白剤、発色剤などの合成添加物が投入されております。 例えば市販のハンバーグ一つを例にとりましても、JAS規格で許可されている添加物は、化学調味料、乳化安定剤、抗酸化剤、合成保存料、結着補強剤、pH調整剤、合成着色料。
これは商品名なのですが、「天然素材使用 合成着香料、合成着色料、合成糊料、合成保存料等は一切使用していません。天然の野菜を厳選使用した高級スープ」、「京のしば里 梅酢のさっぱりした酸味と手作りの素朴さが特徴です。」こんなふうにいろいろと手づくりの押し出し方が違うわけです。
たとえば化学調味料から始まって牛肉のエキスそれからPH調整剤、結着補強剤、合成保存料、合成着色料、発色剤、ずいぶん並べてありますけれども、添加物のかたまりみたいな感じもしないではないんですが、書くと消費者がそう言うから書くのいやだというので業界はなかなか書かないという、いろいろな面ありますけれども、いずれにしろこういうPH調整剤が使われていて、こういうふうに品質表示基準があったり、あるいは公取の公正競争規約
「合成着色料使用、合成保存料使用、漂白剤含有」となっているわけです。これはたとえば着色料を一くくりにしていますけれども、恐らく着色料だけでも二、三種類入っていると思うのですね。保存料だって幾つ入っているかわからないというようなことですね。それからハム、べーコン、これにもかなり含まれている。
私ども、こうした添加物の行政をやっております立場から、いまこれ以上申し上げることは若干僭越ではございますが、天然添加物というものに対しては、それが天然産品であるというがために、現在までのところややそっち方面への衛生の配慮が欠如してきたことは否めないわけでございますが、こうした合成着色料というものが減ってまいりますと、非常に天然添加物の使用量というのが上がってきたわけでございます。
しかしながら、こうした合成着色料が減っていくと同時に天然着色料が非常に大きな量でそれを埋め合わせている現状でございます。結果的にその両者の関係を見ますならば、いわゆるこの消費者というのは食品が美化されていることを望んでいる。いわゆるタール色素の生産量が非常に減っていくと同時に、天然色素の量が非常に増加していくという現状があるわけでございます。
京都市の衛生研究所が検査をした結果の資料をいただきましたが、つけもの十二種類のうち、九種類までも指摘を受けている黄色四号という合成着色料を使っているわけですね。
そうすると、速醸だと、うんとアルコールをよけい使って簡単にばっと真っ白いやつをつくって、ばっと入れて、それはただ要するに合成着色料を使っているとか甘味料を入れているというだけの表示で、どれだけよけい入っているかという表示はないんです。それが明らかになれば私心配しないんですが、そこまでは今度はJASで取り締まらないんですよ。だから、表示したってわからないですよ、そうでないですか。
それは、食品に広く使用されております合成着色料の赤色二号についてなのでございますが、この赤色二号については、日本では昭和二十三年から使用が許可されて、引き続き今日に至るまで使用されております。
それから合成着色料、これは非常に各国たくさん使っておりますが、日本でも以前相当多かったんですが、先ほどの安全性の点検の経過におきまして、現在十一種数というふうに、非常に少ない量に制限をしております。 もう一つ、残留する農薬の問題でございます。
「漬物は本来自然食品であり、ふるさとの味であり、おふくろの味であるのだから、この伝統ある食品の発展のためにも、当組合は今後、生産者に不要の食品添加物、とりわけ合成着色料の使用は排除するよう努力することを要望する。同時に消費者もご協力をお願いする」、この文書に対して、皆さんの方は、この文書はどうして出したのかという考え方を、先ほど言いましたようにとったというわけですね。
○説明員(宮沢香君) 食品添加物は合成着色料も含めましてWHOの毒性評価の原則としましては、生涯にわたって飲ませるいわゆる慢性毒性試験、それから奇形が出るかどうかという催奇形性の試験であるとか、それから体に蓄積性があるかどうか――たまっていくかどうかという代謝試験であるとか、それから長期にわたった場合催奇形性とも――突然変異とも結びつくのですが、いわゆる繁殖試験であるとか、そういうような発ガン試験であるとか
○説明員(宮沢香君) ただいま日本では、合成着色料としては十一種類使用しておりまして、これはいずれも安全性がWHO、FDAの原則に基づいて確認されたものでございます。
○説明員(宮沢香君) ただいま先生御指摘の成分でございますが、ミリンダあるいはファンタのほうでございますが、合成着色料で赤色の二号とかあるいは赤色の一〇二号とか、その他黄色とか青色とか、そういったような合成着色料が使用されております。
それでこういうパックをするのだろうと思うのですが、ところが、ここには「合成保存料・合成殺菌料含有色板のみ合成着色料使用」と、こう書いてあるわけです。これは色板ではありませんから、焼きかまぼこですから着色料は入っていないのですけれども、こういうふうに合成殺菌料、こういうものが使われているから、さらにこれが日持ちをするわけです。その上にパックしてある。このパック、これは私は何かよくわかりません。
ところがその調査の結果「防腐剤、合成甘味料、合成着色料といった添加物の使用状況を分析したのだが、すでに禁止されている防腐剤を使ったり、公称純白糖がサッカリンだったり、デタラメ商品がいっぱい、」だということがわかった、こうなっているわけです。
まらせるおそれがある食品について品名」、「主要原材料が不明なため、消費者の商品選択を誤まらせるおそれがある食品については原材料」、それから「鮮度等が不明なため、消費者の商品選択を誤まらせるおそれがある食品について製造年月日」、「有効期間が不明なため、消費者の商品選択を誤まらせるおそれがある食品について有効期間」、「内容量が不明なため、消費者の商品選択を誤まらせるおそれがある食品について内容量」、「合成甘味料、合成着色料等
それで、これ、厚生省の方も御存じだと思いますが、私もきのう質問しようと思って、うちの台所のものを片っ端から出してみて、もうほんとうに、製造食品ですね、箱のものなんかでも、年月日がない、原材料がない、保存方法もちろんない、合成着色料使用と書いてあるだけで、そしてその重さも、NET一〇二グラム——これはカレーですけれども、製造元と製造者の名だけしかないという、そして大きなスペースに、きれいな絵が入っていて
今回法律改正をお願いいたしたわけでございますが、したがって、改正の趣旨に沿うような形で、現在きめております表示事項についても改善をいたしたい、これについては各省と十分御相談をしてまいりたいというふうに考えておるわけでございますが、現在でも、私どもは、たとえば食品の名称、それから製造者の氏名、所在地、それからお話しになりましたような合成甘味料あるいは合成着色料、合成保存料、こういった添加物を使用しております
干しうどんなら干しうどん、乾めん類でございますが、こういった場合には、いわゆる合成着色料を使っているものも使っていないものも——使っているものでも、もちろん許されたものでございます。それだけでも、ある程度経済的な価値が違うであろう、品質面においても差があるであろうというふうな場合には、やはり合成着色料を使った干しうどんはJASには合格しないというふうな規格を設けております。
○山田政府委員 御指摘のございました参議院の、原料製造年月日、等級別規格等の表示に関しまする件は、先ほども申し上げましたが、景表法第四条第三項、これを活用いたしまして、品名、原材料製造年月日、有効期間、内容量、合成甘味料、合成着色料の使用あるいは製造方法等につきまして、表示を義務づけるようにいたしてまいりたい、かように考えております。
第三に標示の改正の問題でございますが、これも七月三十日付で乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条を改正いたしまして、新たに乳製品及び乳酸飲料にあって人工甘味料、合成着色料、合成保存料または合成香料を含むものにつきましてはその旨、または添加物名を標示することとさせることにいたしました。なお、この猶予期間としましては来年の六月三十日ということにいたしております。
誤解を生じやすいので、私申し上げたいのですが、添加物の中で、合成調味料のうちのサッカリン、ズルチン、合成着色料のうちのタール色素全部、合成着香料の全部、合成漂白料のうち過酸化水素、合成膨脹剤の原料全部、チューインガム基礎剤の酢酸ビニール樹脂、ヂブチールフタレート、合成殺菌剤のうちのニトロフラゾーンは食品に添加する場合に、別に量的に規定がないというふうに私は了解しておるのでありますが、いかがですか。
誤解を生じやすいので、私申し上げたいのですが、添加物の中で、合成調味料のうちのサッカリン、ズルチン、合成着色料のうちのタール色素全部、合成着香料の全部、合成漂白料のうち過酸化水素、合成膨脹剤の原料全部、チューインガム基礎剤の酢酸ビニール樹脂、ヂブチールフタレート、合成殺菌剤のうちのニトロフラゾーンは食品に添加する場合に、別に量的に規定がないというふうに私は了解しておるのでありますが、いかがですか。